税務法規集

法人税法施行規則 第3条の2(その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適格組織再編成

要約

適格組織再編成における株式の保有関係等の判定で除外される相互扶助目的の組合等の範囲

備考
令第四条の三第四項の委任に基づく

法人税法施行規則 第3条の2(その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲)の条文本文

(その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲)

第三条の二 令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 法別表第二に掲げる法人のうち、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、漁船保険組合、酒造組合、酒造組合中央会、酒造組合連合会、酒販組合、酒販組合中央会、酒販組合連合会、商工組合、商工組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業協同組合連合会、輸出組合及び輸入組合

 法別表第三に掲げる法人のうち、次に掲げるもの以外のもの

 漁業生産組合

 生活衛生同業組合

 生活衛生同業組合連合会

 生産森林組合

 農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(事業)の事業を行うものに限る。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第三十四号)
    新設
    第3条の2第1項第1号第1項第2号第1項第2号イ第1項第2号ロ第1項第2号ハ第1項第2号ニ第1項第2号ホ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

(その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲)

第三条の二 令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

新設 
新設

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