税務法規集

法人税法施行規則 第60条(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項青色申告の取りやめ

要約

青色申告の取りやめの届出書に記載すべき事項

備考
法第128条の委任に基づく

法人税法施行規則 第60条(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)の条文本文

(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)

第六十条 法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和五年財務省令第十三号)
    廃止
    第1項第3号第1項第4号第1項第5号
    繰上げ
    第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

三 その他参考となるべき事項

第1項第6号から繰上げ 

六 その他参考となるべき事項

 第1項第3号に繰上げ

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