(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
第六十条 法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二 代表者の氏名
三 その他参考となるべき事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
青色申告の取りやめの届出書に記載すべき事項
(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
第六十条 法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二 代表者の氏名
三 その他参考となるべき事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)1月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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三 その他参考となるべき事項 第1項第6号から繰上げ ⬅
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六 その他参考となるべき事項 ⬅ 第1項第3号に繰上げ
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