(保険会社の投資資産の範囲)
第六十条の五 法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する運用資産として財務省令で定めるものは、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第四十七条各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
保険会社の運用資産として認められる投資資産の範囲
(保険会社の投資資産の範囲)
第六十条の五 法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する運用資産として財務省令で定めるものは、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第四十七条各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産とする。
該当する裁決はありません。
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