税務法規集

法人税法施行規則 第60条の5(保険会社の投資資産の範囲)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義保険会社投資資産

要約

保険会社の運用資産として認められる投資資産の範囲

適用条件
保険会社が対象
備考
保険業法施行規則第47条を準用

法人税法施行規則 第60条の5(保険会社の投資資産の範囲)の条文本文

(保険会社の投資資産の範囲)

第六十条の五 法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する運用資産として財務省令で定めるものは、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第四十七条各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する