税務法規集

法人税法施行規則 第8条の2の2(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲判定基準無体財産権

要約

無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しない法人および公益法人等の範囲

適用条件
特別の法令により設立された法人および公益法人等
備考
法人税法施行令第五条第一項第三十三号ロおよびハの委任に基づく

法人税法施行規則 第8条の2の2(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の条文本文

(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)

第八条の二の二 令第五条第一項第三十三号ロ(収益事業の範囲)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条(目的)に規定する放送大学学園をいう。)とする。

 令第五条第一項第三十三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその行う事業(収益事業(同号に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の二分の一に相当する額を超える公益法人等とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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