第八条の二の四 令第十一条第二号(有価証券に準ずるものの範囲)に規定する財務省令で定めるものは、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十二条第一号(金銭債権の証書の範囲)に掲げる譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除く。)をもつて表示される金銭債権とする。
法人税法施行規則 第8条の2の4
- 法人税法施行規則
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主な内容
定義譲渡性預金
要約
有価証券に準ずるものとして扱う譲渡性預金の預金証書による金銭債権
- 適用条件
- 外国法人が発行するものを除く
- 備考
- 令第十一条第二号の委任
法人税法施行規則 第8条の2の4の条文本文
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