別表十七の二(二) 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書
(略)
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この別表自体の改正日を示すものではありません。
別表十七の二(二) 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書
(略)
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