税務法規集

法人税法施行令 第10条(棚卸資産の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙棚卸資産

要約

棚卸資産の範囲(商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等)

備考
法第2条第20号の委任による

法人税法施行令 第10条(棚卸資産の範囲)の条文本文

(棚卸資産の範囲)

第十条 法第二条第二十号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)

二 半製品

三 仕掛品(半成工事を含む。)

四 主要原材料

五 補助原材料

六 消耗品で貯蔵中のもの

七 前各号に掲げる資産に準ずるもの

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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