法人税法施行令
- 昭和四十年政令第九十七号
- 令和八年政令第九十四号
- 令和八年八月十七日(2026年8月17日)
- 令和八年七月三十一日(2026年7月31日)
目次
凡例
- 同
- 同法
- 令
- 施行令
- 規
- 施行規則
- 通
- 通達
- 諸
- その他の法令
- タ
- タックスアンサー
- 改
- 改正履歴
- 決
- 裁決事例
- 要
- 裁決要旨
- 第一編 総則
- 第一章 通則
- 同令規通諸タ改決要第1条(定義)
- 同令規通諸タ改決要第2条(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
- 同令規通諸タ改決要第3条(非営利型法人の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第4条(同族関係者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第4条の2(支配関係及び完全支配関係)
- 同令規通諸タ改決要第4条の3(適格組織再編成における株式の保有関係等)
- 同令規通諸タ改決要第4条の4(恒久的施設の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第5条(収益事業の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第6条(収益事業を行う法人の経理の区分)
- 同令規通諸タ改決要第7条(役員の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第8条(資本金等の額)
- 同令規通諸タ改決要第9条(利益積立金額)
- 同令規通諸タ改決要第10条(棚卸資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第11条(有価証券に準ずるものの範囲)
- 同令規通諸タ改決要第12条(固定資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第13条(減価償却資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第14条(繰延資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第14条の2(委託者が実質的に多数でない信託)
- 同令規通諸タ改決要第14条の3(公募等による投資信託)
- 同令規通諸タ改決要第14条の4(特定受益証券発行信託)
- 同令規通諸タ改決要第14条の5(法人が委託者となる法人課税信託)
- 第二章 法人課税信託
- 同令規通諸タ改決要第14条の6
- 第二章の二 課税所得等の範囲等
- 同令規通諸タ改決要第14条の7
- 第三章 所得の帰属に関する通則
- 第四章 納税地
- 同令規通諸タ改決要第16条(特殊な場合の外国法人の納税地)
- 同令規通諸タ改決要第17条(納税地の指定)
- 同令規通諸タ改決要第18条(納税地の異動の届出)
- 第二編 内国法人の法人税
- 第一章 各事業年度の所得に対する法人税
- 第一節 各事業年度の所得の金額の計算
- 第一款 益金の額の計算
- 第一目 収益の額
- 同令規通諸タ改決要第18条の2
- 第一目の二 受取配当等
- 同令規通諸タ改決要第19条(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)
- 同令規通諸タ改決要第20条(益金に算入される配当等の元本である株式等)
- 同令規通諸タ改決要第21条(益金の額に算入される配当等の額)
- 同令規通諸タ改決要第22条(関連法人株式等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第22条の2(完全子法人株式等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第22条の3(非支配目的株式等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第22条の4(外国子会社の要件等)
- 同令規通諸タ改決要第23条(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)
- 第二目 資産の評価益
- 同令規通諸タ改決要第24条(資産の評価益の計上ができる評価換え)
- 同令規通諸タ改決要第24条の2(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
- 同令規通諸タ改決要第24条の3(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)
- 第三目 還付金等
- 第二款 損金の額の計算
- 第一目 棚卸資産の評価の方法
- 同令規通諸タ改決要第28条(棚卸資産の評価の方法)
- 同令規通諸タ改決要第28条の2(棚卸資産の特別な評価の方法)
- 同令規通諸タ改決要第29条(棚卸資産の評価の方法の選定)
- 同令規通諸タ改決要第30条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
- 同令規通諸タ改決要第31条(棚卸資産の法定評価方法)
- 第二目 棚卸資産の取得価額
- 同令規通諸タ改決要第32条(棚卸資産の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第33条(棚卸資産の取得価額の特例)
- 第三目及び第四目 削除
- 第五目 減価償却資産の償却の方法
- 同令規通諸タ改決要第48条(減価償却資産の償却の方法)
- 同令規通諸タ改決要第48条の2
- 同令規通諸タ改決要第48条の3(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)
- 同令規通諸タ改決要第48条の4(減価償却資産の特別な償却の方法)
- 同令規通諸タ改決要第49条(取替資産に係る償却の方法の特例)
- 同令規通諸タ改決要第49条の2(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
- 同令規通諸タ改決要第50条(特別な償却率による償却の方法)
- 同令規通諸タ改決要第51条(減価償却資産の償却の方法の選定)
- 同令規通諸タ改決要第52条(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
- 同令規通諸タ改決要第53条(減価償却資産の法定償却方法)
- 第六目 減価償却資産の取得価額等
- 同令規通諸タ改決要第54条(減価償却資産の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第55条(資本的支出の取得価額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
- 同令規通諸タ改決要第57条(耐用年数の短縮)
- 第七目 減価償却資産の償却限度額等
- 同令規通諸タ改決要第58条(減価償却資産の償却限度額)
- 同令規通諸タ改決要第59条(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第61条(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第61条の2(堅固な建物等の償却限度額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第61条の3(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第62条(償却超過額の処理)
- 同令規通諸タ改決要第63条(減価償却に関する明細書の添付)
- 第七目の二 減価償却資産の償却費の計算の細目
- 同令規通諸タ改決要第63条の2
- 第八目 繰延資産の償却
- 同令規通諸タ改決要第64条(繰延資産の償却限度額)
- 同令規通諸タ改決要第64条の2(適格合併により収益事業以外の事業に属する繰延資産の移転を受けた場合等のその償却限度額)
- 同令規通諸タ改決要第65条(繰延資産の償却超過額の処理)
- 同令規通諸タ改決要第66条(移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第66条の2(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第67条(繰延資産の償却に関する明細書の添付)
- 第九目 資産の評価損
- 同令規通諸タ改決要第68条(資産の評価損の計上ができる事実)
- 同令規通諸タ改決要第68条の2(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
- 同令規通諸タ改決要第68条の3(資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等)
- 第十目 役員の給与等
- 同令規通諸タ改決要第69条(定期同額給与の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第70条(過大な役員給与の額)
- 同令規通諸タ改決要第71条(使用人兼務役員とされない役員)
- 同令規通諸タ改決要第71条の2(関係法人の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第71条の3(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)
- 同令規通諸タ改決要第72条(特殊関係使用人の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第72条の2(過大な使用人給与の額)
- 同令規通諸タ改決要第72条の3(使用人賞与の損金算入時期)
- 第十一目 寄附金
- 同令規通諸タ改決要第73条(一般寄附金の損金算入限度額)
- 同令規通諸タ改決要第73条の2(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第74条(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)
- 同令規通諸タ改決要第75条(法人の設立のための寄附金の要件)
- 同令規通諸タ改決要第76条(指定寄附金の指定についての審査事項)
- 同令規通諸タ改決要第77条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第77条の2(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
- 同令規通諸タ改決要第77条の3(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)
- 同令規通諸タ改決要第78条(支出した寄附金の額)
- 第十一目の二 第二次納税義務に係る納付税額
- 同令規通諸タ改決要第78条の2
- 第十一目の三 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 同令規通諸タ改決要第78条の3
- 第十二目 圧縮記帳
- 同令規通諸タ改決要第79条(国庫補助金等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第79条の2(国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)
- 同令規通諸タ改決要第80条(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
- 同令規通諸タ改決要第80条の2(国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第81条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
- 同令規通諸タ改決要第82条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
- 同令規通諸タ改決要第82条の2(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第82条の3(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)
- 同令規通諸タ改決要第83条(工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
- 同令規通諸タ改決要第83条の2(事業の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第83条の3(工事負担金で取得した固定資産等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第83条の4(賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)
- 同令規通諸タ改決要第83条の5(賦課金で取得した固定資産等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第84条(保険金等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第84条の2(所有権が移転しないリース取引の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第85条(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)
- 同令規通諸タ改決要第86条(保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
- 同令規通諸タ改決要第87条(保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額)
- 同令規通諸タ改決要第87条の2(保険金等で取得した固定資産等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第88条(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)
- 同令規通諸タ改決要第88条の2(適格合併等後に保険金等をもつて行う取得又は改良)
- 同令規通諸タ改決要第89条(保険差益等に係る特別勘定への繰入限度額)
- 同令規通諸タ改決要第90条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
- 同令規通諸タ改決要第90条の2(適格合併等により特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合の取得指定期間)
- 同令規通諸タ改決要第91条(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
- 同令規通諸タ改決要第91条の2(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第92条(交換により生じた差益金の額)
- 同令規通諸タ改決要第92条の2(交換により取得した資産の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第92条の3(収益事業以外の事業に属していた減価償却資産につき圧縮記帳をした場合の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第93条(圧縮記帳をした資産の帳簿価額)
- 第十三目 貸倒引当金
- 同令規通諸タ改決要第96条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
- 同令規通諸タ改決要第97条(貸倒実績率の特別な計算方法)
- 同令規通諸タ改決要第98条(適格分割等に係る期中個別貸倒引当金勘定の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第99条(貸倒引当金勘定に繰り入れた金額等とみなす金額)
- 第十三目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等
- 同令規通諸タ改決要第111条の2(譲渡制限付株式の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第111条の3(譲渡制限付新株予約権の範囲等)
- 第十三目の三 不正行為等に係る費用等
- 同令規通諸タ改決要第111条の4
- 第十四目 繰越欠損金
- 同令規通諸タ改決要第112条(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
- 同令規通諸タ改決要第112条の2(通算完全支配関係に準ずる関係等)
- 同令規通諸タ改決要第113条(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
- 同令規通諸タ改決要第113条の2(事業の再生が図られたと認められる事由等)
- 同令規通諸タ改決要第113条の3(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
- 同令規通諸タ改決要第114条(固定資産に準ずる繰延資産)
- 同令規通諸タ改決要第115条(災害の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第116条(災害損失金額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第116条の2(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第116条の3(会社更生等の場合の債権の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第117条(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第117条の2(民事再生等の場合の債権の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第117条の3(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
- 同令規通諸タ改決要第117条の4(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第117条の5(解散の場合の欠損金額の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第118条(民事再生等の場合の債務免除額等の限度となる通算所得帰属額)
- 第十五目 契約者配当金
- 同令規通諸タ改決要第118条の2(契約者配当の損金算入額)
- 第十六目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
- 同令規通諸タ改決要第118条の3
- 第二款の二 利益の額又は損失の額の計算
- 第一目 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
- 同令規通諸タ改決要第118条の4(短期売買商品等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第118条の5(短期売買商品等の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第118条の6(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第118条の7(市場暗号資産等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第118条の8(短期売買商品等の時価評価金額)
- 同令規通諸タ改決要第118条の9(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第118条の10(短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)
- 同令規通諸タ改決要第118条の11(暗号資産の区分変更等によるみなし譲渡)
- 同令規通諸タ改決要第118条の12(未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
- 第一目の二 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
- 同令規通諸タ改決要第119条(有価証券の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第119条の2(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
- 同令規通諸タ改決要第119条の3(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)
- 同令規通諸タ改決要第119条の4(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)
- 同令規通諸タ改決要第119条の5(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
- 同令規通諸タ改決要第119条の6(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
- 同令規通諸タ改決要第119条の7(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の法定算出方法)
- 同令規通諸タ改決要第119条の7の2(親法人の保有関係等)
- 同令規通諸タ改決要第119条の8(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
- 同令規通諸タ改決要第119条の8の2(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
- 同令規通諸タ改決要第119条の8の3(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)
- 同令規通諸タ改決要第119条の8の4(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
- 同令規通諸タ改決要第119条の9(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)
- 同令規通諸タ改決要第119条の9の2(特定受益証券発行信託の元本の払戻しの場合の受益権の譲渡原価の額等)
- 同令規通諸タ改決要第119条の10(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)
- 同令規通諸タ改決要第119条の11(有価証券の区分変更等によるみなし譲渡)
- 同令規通諸タ改決要第119条の11の2(親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由)
- 同令規通諸タ改決要第119条の12(売買目的有価証券の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第119条の13(売買目的有価証券の時価評価金額)
- 同令規通諸タ改決要第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)
- 同令規通諸タ改決要第119条の15(売買目的有価証券の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)
- 同令規通諸タ改決要第119条の16(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
- 第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
- 同令規通諸タ改決要第120条
- 第三目 ヘッジ処理における有効性判定等
- 同令規通諸タ改決要第121条(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
- 同令規通諸タ改決要第121条の2(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要第121条の3(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)
- 同令規通諸タ改決要第121条の3の2(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)
- 同令規通諸タ改決要第121条の4(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
- 同令規通諸タ改決要第121条の5(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
- 同令規通諸タ改決要第121条の6(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)
- 同令規通諸タ改決要第121条の7(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
- 同令規通諸タ改決要第121条の8(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
- 同令規通諸タ改決要第121条の9(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)
- 同令規通諸タ改決要第121条の9の2(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)
- 同令規通諸タ改決要第121条の10(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
- 同令規通諸タ改決要第121条の11(時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等)
- 第四目 外貨建資産等の換算等
- 同令規通諸タ改決要第122条(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
- 同令規通諸タ改決要第122条の2(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)
- 同令規通諸タ改決要第122条の3(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)
- 同令規通諸タ改決要第122条の4(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)
- 同令規通諸タ改決要第122条の5(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
- 同令規通諸タ改決要第122条の6(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
- 同令規通諸タ改決要第122条の7(外貨建資産等の法定の期末換算方法)
- 同令規通諸タ改決要第122条の8(外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等)
- 同令規通諸タ改決要第122条の9(為替予約差額の配分)
- 同令規通諸タ改決要第122条の10(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)
- 同令規通諸タ改決要第122条の11(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)
- 第五目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益
- 同令規通諸タ改決要第122条の12
- 第二款の三 組織再編成に係る所得の金額の計算
- 同令規通諸タ改決要第122条の13(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)
- 同令規通諸タ改決要第123条(合併等により移転をする資産及び負債)
- 同令規通諸タ改決要第123条の2(合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額)
- 同令規通諸タ改決要第123条の3(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)
- 同令規通諸タ改決要第123条の4(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第123条の5(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第123条の6(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)
- 同令規通諸タ改決要第123条の7(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等の
- 同令規通諸タ改決要第123条の8(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
- 同令規通諸タ改決要第123条の9(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)
- 同令規通諸タ改決要第123条の10(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
- 同令規通諸タ改決要第123条の11(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
- 第三款 工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例
- 同令規通諸タ改決要第129条(工事の請負)
- 同令規通諸タ改決要第130条(工事進行基準の方法による未収入金)
- 同令規通諸タ改決要第131条(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)
- 第三款の二 リース取引
- 同令規通諸タ改決要第131条の2
- 第三款の三 法人課税信託に係る所得の金額の計算
- 同令規通諸タ改決要第131条の3
- 第三款の四 公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
- 同令規通諸タ改決要第131条の4(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第131条の5(累積所得金額から控除する金額等の計算)
- 第三款の五 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
- 第一目 損益通算及び欠損金の通算
- 同令規通諸タ改決要第131条の7(損益通算)
- 同令規通諸タ改決要第131条の8(損益通算の対象となる欠損金額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第131条の9(欠損金の通算)
- 同令規通諸タ改決要第131条の10(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)
- 第二目 損益通算及び欠損金の通算のための承認
- 同令規通諸タ改決要第131条の11(通算法人の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第131条の12(通算承認の手続等)
- 同令規通諸タ改決要第131条の13(時価評価資産等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第131条の14(通算制度の取りやめの承認の手続等)
- 第三目 資産の時価評価等
- 同令規通諸タ改決要第131条の15(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)
- 同令規通諸タ改決要第131条の16(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)
- 同令規通諸タ改決要第131条の17(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)
- 同令規通諸タ改決要第131条の18(時価評価資産に関する他の規定の不適用等)
- 同令規通諸タ改決要第131条の19(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
- 第四款 各事業年度の所得の金額の計算の細目
- 第一目 資本的支出
- 同令規通諸タ改決要第132条(資本的支出)
- 第二目 少額の減価償却資産等
- 同令規通諸タ改決要第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
- 同令規通諸タ改決要第133条の2(一括償却資産の損金算入)
- 同令規通諸タ改決要第134条(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)
- 第三目 確定給付企業年金の掛金等
- 同令規通諸タ改決要第135条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)
- 同令規通諸タ改決要第136条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)
- 第三目の二 金銭債務の償還差損益
- 同令規通諸タ改決要第136条の2
- 第三目の三 医療法人の設立に係る資産の受贈益等
- 同令規通諸タ改決要第136条の3
- 第四目 借地権等
- 第五目 償還有価証券の調整差益又は調整差損
- 同令規通諸タ改決要第139条の2(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)
- 第六目 一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例
- 第七目 資産に係る控除対象外消費税額等
- 同令規通諸タ改決要第139条の4(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
- 同令規通諸タ改決要第139条の5(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付)
- 第八目 転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額
- 同令規通諸タ改決要第139条の5の2
- 第二節 税額の計算
- 第一款 税率
- 同令規通諸タ改決要第139条の6(相互会社に準ずるもの)
- 同令規通諸タ改決要第139条の7(被支配会社の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第139条の8(留保金額から控除する金額等)
- 同令規通諸タ改決要第139条の9(他の通算法人から受ける配当等の額)
- 同令規通諸タ改決要第139条の10(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
- 同令規通諸タ改決要第140条(基準日等にしたものとされない剰余金の配当又は利益の配当)
- 第二款 税額控除
- 同令規通諸タ改決要第140条の2(法人税額から控除する所得税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第141条(外国法人税の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第141条の2(国外所得金額)
- 同令規通諸タ改決要第141条の3(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第141条の4(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)
- 同令規通諸タ改決要第141条の5(銀行等の資本に係る負債の利子)
- 同令規通諸タ改決要第141条の6(保険会社の投資資産及び投資収益)
- 同令規通諸タ改決要第141条の7(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第141条の8(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第142条(控除限度額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第142条の2(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
- 同令規通諸タ改決要第143条(地方税控除限度額)
- 同令規通諸タ改決要第144条(繰越控除限度額)
- 同令規通諸タ改決要第145条(繰越控除対象外国法人税額)
- 同令規通諸タ改決要第145条の2(国外事業所等に帰せられるべき所得)
- 同令規通諸タ改決要第145条の3(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
- 同令規通諸タ改決要第145条の4(国外にある資産の譲渡により生ずる所得)
- 同令規通諸タ改決要第145条の5(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第145条の6(国外業務に係る貸付金の利子)
- 同令規通諸タ改決要第145条の7(国外業務に係る使用料等)
- 同令規通諸タ改決要第145条の8(事業の広告宣伝のための賞金)
- 同令規通諸タ改決要第145条の9(年金に係る契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第145条の10(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第145条の11(国際運輸業所得)
- 同令規通諸タ改決要第145条の12(相手国等において租税を課することができることとされる所得)
- 同令規通諸タ改決要第145条の13(国外に源泉がある所得)
- 同令規通諸タ改決要第145条の14(債務の保証等に類する取引)
- 同令規通諸タ改決要第145条の15(内部取引に含まれない事実の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第146条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
- 同令規通諸タ改決要第147条(外国法人税が減額された場合の特例)
- 同令規通諸タ改決要第148条(通算法人に係る控除限度額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第149条(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)
- 第三節 申告及び還付
- 同令規通諸タ改決要第150条の2(仮決算をした場合の中間申告)
- 同令規通諸タ改決要第150条の3(通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長)
- 同令規通諸タ改決要第150条の4(電子情報処理組織による申告)
- 同令規通諸タ改決要第151条(所得税額等の還付の手続)
- 同令規通諸タ改決要第152条(還付すべき所得税額等の充当の順序)
- 同令規通諸タ改決要第153条(中間納付額の還付の手続)
- 同令規通諸タ改決要第154条(還付すべき中間納付額の充当の順序)
- 同令規通諸タ改決要第155条(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第155条の2(欠損金の繰戻しによる還付)
- 第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等
- 第一節 総則
- 同令規通諸タ改決要第155条の3(定義)
- 同令規通諸タ改決要第155条の4(企業グループ等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第155条の5(多国籍企業グループ等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第155条の6(特定多国籍企業グループ等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第155条の7(導管会社等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第155条の8(所在地国の判定)
- 同令規通諸タ改決要第155条の9(所有持分)
- 同令規通諸タ改決要第155条の10(被部分保有親会社等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第155条の11(除外会社等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第155条の12(共同支配会社等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第155条の13(各種投資会社等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第155条の14(被少数保有構成会社等)
- 同令規通諸タ改決要第155条の15(被少数保有共同支配会社等)
- 同令規通諸タ改決要第155条の16(当期純損益金額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の17(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の18(個別計算所得等の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第155条の19(国際海運業所得)
- 同令規通諸タ改決要第155条の20(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の21(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第155条の22(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第155条の23(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の24(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の24の2(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の25(不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の26(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の27(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の28(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の29(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の30(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の31(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の32(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の33(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の34(対象租税の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第155条の35(調整後対象租税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第155条の35の2(除外会社等に関する特例)
- 第二節 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
- 第一款 国際最低課税額
- 同令規通諸タ改決要第155条の36(会社等別国際最低課税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第155条の37(帰属割合の計算等)
- 同令規通諸タ改決要第155条の38(国別グループ純所得の金額から控除する金額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の39(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の40(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の41(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の42(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の42の2(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の43(繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の44(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の45(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の46(国別グループ純所得の金額から控除する金額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の47(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の48(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の49(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の49の2(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の50(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の51(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の52(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の53(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の54(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)
- 同令規通諸タ改決要第155条の55(収入金額等に関する適用免除基準)
- 同令規通諸タ改決要第155条の56(共同支配会社等に係る適用免除基準)
- 同令規通諸タ改決要第155条の57(財務省令への委任)
- 第二款 申告
- 同令規通諸タ改決要第155条の58
- 第三節 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税
- 第四節 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税
- 第一款 国内最低課税額
- 同令規通諸タ改決要第155条の61(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の62(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)
- 同令規通諸タ改決要第155条の63(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の64(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の65(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の66(構成会社等に係る過去帰属割合)
- 同令規通諸タ改決要第155条の67(構成会社等に係る未分配所得国内最低課税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の68(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における構成会社等に帰せられる割合)
- 同令規通諸タ改決要第155条の68の2(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の69(構成会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度)
- 同令規通諸タ改決要第155条の70(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の71(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)
- 同令規通諸タ改決要第155条の72(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の73(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の74(共同支配会社等に係る過去帰属割合)
- 同令規通諸タ改決要第155条の75(共同支配会社等に係る未分配所得国内最低課税額)
- 同令規通諸タ改決要第155条の76(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における共同支配会社等に帰せられる割合)
- 同令規通諸タ改決要第155条の76の2(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の77(共同支配会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度)
- 同令規通諸タ改決要第155条の78(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)
- 同令規通諸タ改決要第155条の79(収入金額等に関する適用免除基準)
- 同令規通諸タ改決要第155条の80(共同支配会社等に係る適用免除基準)
- 同令規通諸タ改決要第155条の81(財務省令への委任)
- 第二款 申告
- 同令規通諸タ改決要第156条
- 第三章 退職年金等積立金に対する法人税
- 同令規通諸タ改決要第156条の2(用語の意義)
- 同令規通諸タ改決要第156条の3(確定給付年金積立金の範囲等)
- 同令規通諸タ改決要第156条の4(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第157条(信託に係る退職年金等積立金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第158条(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第159条(生命共済に係る退職年金等積立金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第160条(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第161条(預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第162条(有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第163条(有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算等)
- 同令規通諸タ改決要第164条(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第165条(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第166条(退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第167条(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第168条(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第169条(確定給付年金基金資産運用契約の範囲)
- 第四章 更正及び決定
- 同令規通諸タ改決要第173条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第173条の2(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)
- 同令規通諸タ改決要第174条(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
- 同令規通諸タ改決要第175条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)
- 第三編 外国法人の法人税
- 第一章 国内源泉所得
- 同令規通諸タ改決要第176条(恒久的施設に係る内部取引の相手方である本店等の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第177条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
- 同令規通諸タ改決要第178条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
- 同令規通諸タ改決要第179条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第180条(国内に源泉がある所得)
- 同令規通諸タ改決要第181条(債務の保証等に類する取引)
- 同令規通諸タ改決要第182条(国際運輸業所得)
- 同令規通諸タ改決要第183条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
- 第二章 各事業年度の所得に対する法人税
- 第一節 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
- 同令規通諸タ改決要第184条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第185条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
- 同令規通諸タ改決要第186条(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)
- 同令規通諸タ改決要第187条(保険会社の投資資産及び投資収益)
- 同令規通諸タ改決要第188条(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
- 同令規通諸タ改決要第189条(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)
- 同令規通諸タ改決要第190条(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
- 同令規通諸タ改決要第190条の2(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 第二節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 同令規通諸タ改決要第191条
- 第三節 税額の計算
- 同令規通諸タ改決要第192条(相互会社に準ずるもの)
- 同令規通諸タ改決要第192条の2(外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第193条(国外所得金額)
- 同令規通諸タ改決要第194条(控除限度額の計算)
- 同令規通諸タ改決要第195条(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
- 同令規通諸タ改決要第195条の2(地方法人税控除限度額)
- 同令規通諸タ改決要第196条(地方税控除限度額)
- 同令規通諸タ改決要第197条(繰越控除限度額)
- 同令規通諸タ改決要第198条(繰越控除対象外国法人税額)
- 同令規通諸タ改決要第199条(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)
- 同令規通諸タ改決要第200条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
- 同令規通諸タ改決要第201条(外国法人税が減額された場合の特例)
- 同令規通諸タ改決要第201条の2(外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)
- 第四節 申告及び還付
- 同令規通諸タ改決要第202条(仮決算をした場合の中間申告)
- 同令規通諸タ改決要第203条(確定申告)
- 同令規通諸タ改決要第204条(所得税額等の還付手続等)
- 同令規通諸タ改決要第205条(中間納付額の還付手続等)
- 同令規通諸タ改決要第206条(欠損金の繰戻しによる還付)
- 第三章 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税等
- 第四章 退職年金等積立金に対する法人税
- 同令規通諸タ改決要第209条
- 第五章 更正及び決定
- 同令規通諸タ改決要第210条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
- 同令規通諸タ改決要第211条(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)
- 同令規通諸タ改決要第212条(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
- 第四編 雑則
- 同令規通諸タ改決要第213条(外国普通法人となつた旨の届出)
- 同令規通諸タ改決要第214条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)
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