(災害の範囲)
第百十五条 法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
青色申告書未提出年度の繰越欠損金算入対象となる災害の範囲
(災害の範囲)
第百十五条 法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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