税務法規集

法人税法施行令 第115条(災害の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義災害の範囲

要約

青色申告書未提出年度の繰越欠損金算入対象となる災害の範囲

適用条件
法第58条第1項の適用に関し
備考
法第58条第1項より委任

法人税法施行令 第115条(災害の範囲)の条文本文

(災害の範囲)

第百十五条 法第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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