税務法規集

法人税法施行令 第118条の12(未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算損金益金暗号資産信用取引

要約

未決済暗号資産信用取引の時価評価損益の翌事業年度における損金・益金算入

適用条件
法61条7項により時価評価損益を算入した場合
備考
適格合併・適格分割等による契約移転時の処理を規定

法人税法施行令 第118条の12(未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)の条文本文

(未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)

第百十八条の十二 内国法人が法第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

 内国法人が適格合併又は適格分割等法第六十一条第八項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第七項に規定する暗号資産信用取引(以下この項において「暗号資産信用取引」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた暗号資産信用取引に係る契約につき法第六十一条第七項又は第八項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十五号)
    繰下げ+更新
    第1項第2項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)
    更新
    第1項第2項
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)

第百十八条の十二 内国法人が法第六十一条第項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

更新 

(未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)

第百十八条の十二 内国法人が法第六十一条第八項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。

 更新

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