(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)
第百二十二条の十三 法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する政令で定めるものは、第四条の三第六項第二号イ(2)(適格組織再編成における株式の保有関係等)に掲げる関係がある分割型分割とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
対価の交付が省略されたと認められる分割型分割の範囲
(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)
第百二十二条の十三 法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する政令で定めるものは、第四条の三第六項第二号イ(2)(適格組織再編成における株式の保有関係等)に掲げる関係がある分割型分割とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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