税務法規集

法人税法施行令 第122条の13(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任分割型分割

要約

対価の交付が省略されたと認められる分割型分割の範囲

備考
法62条1項の委任規定

法人税法施行令 第122条の13(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)の条文本文

(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)

第百二十二条の十三 法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する政令で定めるものは、第四条の三第六項第二号イ(2)(適格組織再編成における株式の保有関係等)に掲げる関係がある分割型分割とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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