税務法規集

法人税法施行令 第136条の3

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

益金例外医療法人

要約

医療法人の設立時の受贈益および持分払戻しをしないことによる利益の益金不算入

適用条件
医療法人が設立時に贈与・遺贈を受けた場合、または持分ある社団から持分ない法人へ移行し払戻しをしなかった場合

法人税法施行令 第136条の3の条文本文

第百三十六条の三 医療法人がその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 社団である医療法人で持分の定めのあるものが持分の定めのない医療法人となる場合において、持分の全部又は一部の払戻しをしなかつたときは、その払戻しをしなかつたことにより生ずる利益の額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

この条文を参照している裁決(7件)

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改正履歴

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