税務法規集

法人税法施行令 第139条(更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額の一部の損金算入等)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金計算更新料借地権

要約

借地権又は地役権の更新料を支払った場合の損金算入額および帳簿価額への加算額

適用条件
内国法人が借地権または地役権の更新料を支払った場合

法人税法施行令 第139条(更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額の一部の損金算入等)の条文本文

(更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額の一部の損金算入等)

第百三十九条 内国法人が、その有する借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「更新料」という。)の支払をしたときは、その更新の直前における当該借地権又は地役権の帳簿価額に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、その更新料の額は、当該借地権又は地役権の帳簿価額に加算するものとする。

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