税務法規集

法人税法施行令 第139条の5(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告損金控除対象外消費税額等

要約

控除対象外消費税額等の損金算入明細書の確定申告書添付義務

適用条件
控除対象外消費税額等又は繰延消費税額等を損金経理した内国法人が対象
備考
前条の規定により損金算入される金額の計算明細書

法人税法施行令 第139条の5(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付)の条文本文

(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付)

第百三十九条の五 内国法人は、各事業年度において前条第一項から第三項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同条第三項若しくは第四項に規定する繰延消費税額等につき損金経理をした金額がある場合には、同条の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する