(相互会社に準ずるもの)
第百三十九条の六 法第六十六条第五項第二号ロ(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人税の税率において、法第六十六条第五項第二号ロの政令で定めるものを外国相互会社とする
(相互会社に準ずるもの)
第百三十九条の六 法第六十六条第五項第二号ロ(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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