税務法規集

法人税法施行令 第139条の6(相互会社に準ずるもの)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義外国相互会社

要約

法人税の税率において、法第六十六条第五項第二号ロの政令で定めるものを外国相互会社とする

備考
法第六十六条第五項第二号ロの委任に基づく規定

法人税法施行令 第139条の6(相互会社に準ずるもの)の条文本文

(相互会社に準ずるもの)

第百三十九条の六 法第六十六条第五項第二号ロ(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。

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