税務法規集

法人税法施行令 第140条(基準日等にしたものとされない剰余金の配当又は利益の配当)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任特定同族会社特別税率

要約

特定同族会社の特別税率の適用において、基準日等にしたものとされない剰余金・利益の配当の範囲

適用条件
特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人が配当を受ける場合
備考
法人税法第67条第4項の委任に基づく

法人税法施行令 第140条(基準日等にしたものとされない剰余金の配当又は利益の配当)の条文本文

(基準日等にしたものとされない剰余金の配当又は利益の配当)

第百四十条 法第六十七条第四項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日等に同条第一項に規定する特定同族会社との間に通算完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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