税務法規集

法人税法施行令 第143条(地方税控除限度額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除外国税額控除地方税控除限度額

要約

外国税額控除における地方税控除限度額の計算方法

適用条件
外国税額の控除を適用する場合
備考
地方税法施行令の規定を準用

法人税法施行令 第143条(地方税控除限度額)の条文本文

(地方税控除限度額)

第百四十三条 法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第四項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第五項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同項の規定による限度額)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十一号)
    更新
    第143条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(地方税控除限度額)

第百四十三条 法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第七項の規定による限度額)とする。

更新 

(地方税控除限度額)

第百四十三条 法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第六項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第七項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第七項の規定による限度額)とする。

 更新

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