(債務の保証等に類する取引)
第百四十五条の十四 法第六十九条第五項(外国税額の控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外国税額控除の対象となる債務の保証等に類する取引の範囲
(債務の保証等に類する取引)
第百四十五条の十四 法第六十九条第五項(外国税額の控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
該当する裁決はありません。
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