税務法規集

法人税法施行令 第155条の50(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算国際最低課税無国籍共同支配会社

要約

無国籍共同支配会社等の繰越控除対象となる過去対象会計年度の調整後対象租税額の合計額

適用条件
無国籍共同支配会社等に適用
備考
法第82条の3第4項第4号の委任に基づく

法人税法施行令 第155条の50(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)の条文本文

(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)

第百五十五条の五十 法第八十二条の三第四項第四号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額同項第四号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。

 個別計算所得金額がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額

 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第四項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十四項において準用する同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十四項において準用する同条第十三項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十四号)
    更新
    第155条の50第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租実効率の計算

第百五十五条の五十 法第八十二条の第四項第四号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第四号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。

更新 

(無国籍共同支配会社等実効税率の計算)

第百五十五条の五十 法第八十二条の二第四項第四号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第四号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。

 更新

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