税務法規集

法人税法施行令 第155条の52(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額準用規定国際最低課税額

要約

無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額の計算

適用条件
無国籍共同支配会社等が対象
備考
第155条の49を準用

法人税法施行令 第155条の52(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の条文本文

(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の五十二 第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の三第四項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十四号)
    更新
    第155条の52

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の五十二 第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の第四項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。

更新 

(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の五十二 第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。

 更新

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