第百五十五条の六十 法第八十二条の十五第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
法人税法施行令 第155条の60
- 法人税法施行令
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主な内容
適用範囲委任電子申告
要約
電子情報処理組織による申告の対象となる地方法人税法その他の法令を規定
- 備考
- 法第八十二条の十五第二項の委任に基づく
法人税法施行令 第155条の60の条文本文
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