税務法規集

法人税法施行令 第155条の77(共同支配会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義国内最低課税額

要約

共同支配会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度の定義

適用条件
共同支配会社等の再計算グループに適用
備考
法第82条の19第6項の委任に基づく

法人税法施行令 第155条の77(共同支配会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度)の条文本文

(共同支配会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度)

第百五十五条の七十七 法第八十二条の十九第六項(国内最低課税額)に規定する政令で定める過去対象会計年度は、同条第五項第一号ロ第二号イ又は第三号イに掲げる金額をこれらの規定に定めるところにより過去対象会計年度ごとに計算する場合における当該過去対象会計年度とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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