(共同支配会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度)
第百五十五条の七十七 法第八十二条の十九第六項(国内最低課税額)に規定する政令で定める過去対象会計年度は、同条第五項第一号ロ、第二号イ又は第三号イに掲げる金額をこれらの規定に定めるところにより過去対象会計年度ごとに計算する場合における当該過去対象会計年度とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
共同支配会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度の定義
(共同支配会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度)
第百五十五条の七十七 法第八十二条の十九第六項(国内最低課税額)に規定する政令で定める過去対象会計年度は、同条第五項第一号ロ、第二号イ又は第三号イに掲げる金額をこれらの規定に定めるところにより過去対象会計年度ごとに計算する場合における当該過去対象会計年度とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する