第百五十六条 法第八十二条の二十三第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
法人税法施行令 第156条
- 法人税法施行令
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
申告委任電子申告
要約
電子情報処理組織による申告の対象となる地方法人税法その他の法令を規定
- 備考
- 法第82条の23第2項の委任に基づく
法人税法施行令 第156条の条文本文
この条文を参照している裁決(2件)
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事例集
昭和62年5月29日裁決(裁決事例集 第33集 124頁)
改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
過去
- 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)履歴収録基準日
- 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)置換第156条
- 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十四号)更新第156条
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)4月1日 施行 |
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第百五十六条 法第八十二条の二十三 更新 ⬅
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第百五十六条 法第八十二条の七第三項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。 ⬅ 更新
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