税務法規集

法人税法施行令 第156条の3(確定給付年金積立金の範囲等)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任確定給付年金積立金

要約

退職年金等積立金の額の計算の対象となる積立金、契約および業務の範囲

備考
法第84条第1項の委任に基づく規定

法人税法施行令 第156条の3(確定給付年金積立金の範囲等)の条文本文

(確定給付年金積立金の範囲等)

第百五十六条の三 法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める積立金は、存続連合会確定給付年金積立金とする。

 法第八十四条第一項に規定する政令で定める契約は、厚生年金基金契約とする。

 法第八十四条第一項に規定する退職年金に関する業務で政令で定めるものは、厚生年金基金契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ又は年金給付等積立金の運用等(有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金の管理の受託をいう。)の業務とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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