(確定給付年金基金資産運用契約の範囲)
第百六十九条 法第八十四条第三項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める契約は、存続連合会確定給付年金積立金運用契約とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
退職年金等積立金の額の計算において適用する確定給付年金基金資産運用契約の範囲を存続連合会確定給付年金積立金運用契約に限定
(確定給付年金基金資産運用契約の範囲)
第百六十九条 法第八十四条第三項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める契約は、存続連合会確定給付年金積立金運用契約とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する