税務法規集

法人税法施行令 第169条(確定給付年金基金資産運用契約の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算確定給付年金基金資産運用契約

要約

退職年金等積立金の額の計算において適用する確定給付年金基金資産運用契約の範囲を存続連合会確定給付年金積立金運用契約に限定

適用条件
退職年金等積立金の額の計算において適用
備考
法第84条第3項の委任

法人税法施行令 第169条(確定給付年金基金資産運用契約の範囲)の条文本文

(確定給付年金基金資産運用契約の範囲)

第百六十九条 法第八十四条第三項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める契約は、存続連合会確定給付年金積立金運用契約とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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