税務法規集

法人税法施行令 第180条(国内に源泉がある所得)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義国内源泉所得

要約

国内に源泉がある所得として、保険金、資産の贈与、埋蔵物、懸賞金、その他の経済的利益に係る所得を規定

備考
法第138条第1項第6号の委任に基づく

法人税法施行令 第180条(国内に源泉がある所得)の条文本文

(国内に源泉がある所得)

第百八十条 法第百三十八条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。

 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得

 国内にある資産の贈与を受けたことによる所得

 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得

 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得

 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得

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