(資産の評価益の計上ができる評価換え)
第二十四条 法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第百十二条(株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
保険会社が保険業法に基づき行う株式の評価換えによる評価益の計上
(資産の評価益の計上ができる評価換え)
第二十四条 法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第百十二条(株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
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