税務法規集

法人税法施行令 第24条の3(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義例外初年度離脱通算子法人

要約

資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される初年度離脱通算子法人の定義

適用条件
通算完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了日までに当該関係を有しなくなる法人
備考
法第二十五条第四項の委任規定

法人税法施行令 第24条の3(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)の条文本文

(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)

第二十四条の三 法第二十五条第四項(資産の評価益)に規定する政令で定める法人は、初年度離脱通算子法人(通算子法人で通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日の属する当該通算親法人の事業年度終了の日までに当該通算完全支配関係を有しなくなるもの(当該通算完全支配関係を有することとなつた日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該通算完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、他の通算法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該通算完全支配関係を有しなくなるものを除く。)をいう。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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