税務法規集

法人税法施行令 第53条(減価償却資産の法定償却方法)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準法定償却方法

要約

償却方法を選定しなかった場合の資産区分ごとの法定償却方法の適用

適用条件
償却方法を選定しなかった場合に適用
備考
法第31条第1項の委任による

法人税法施行令 第53条(減価償却資産の法定償却方法)の条文本文

(減価償却資産の法定償却方法)

第五十三条 法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法

 第四十八条第一項第一号イ及び同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 旧定率法

 第四十八条第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法

 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法

 第四十八条の二第一項第一号イ及び第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定率法

 第四十八条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産 生産高比例法

 第四十八条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産 生産高等比例法

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)5月22日 施行(令和八年政令第九十四号)
    更新
    第1項第2号ロ
    新設
    第1項第2号ハ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月22日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

ロ 第四十八条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法

更新 

ロ 第四十八条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法

 更新

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