(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)
第七十七条の三 法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
寄附金の損金不算入の特例における公益に関する事業を、公益目的事業と定める
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)
第七十七条の三 法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)第七十七条の三 法第三十七条第六 更新 ⬅
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(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)第七十七条の三 法第三十七条第五項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。 ⬅ 更新
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