税務法規集

法人税法施行令 第77条の3(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義損金委任公益目的事業

要約

寄附金の損金不算入の特例における公益に関する事業を、公益目的事業と定める

適用条件
公益社団法人又は公益財団法人が行う事業が対象
備考
法第三十七条第六項の委任に基づく

法人税法施行令 第77条の3(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)の条文本文

(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)

第七十七条の三 法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十四号)
    更新
    第77条の3

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)

第七十七条の三 法第三十七条第項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。

更新 

(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)

第七十七条の三 法第三十七条第五項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。

 更新

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