税務法規集

法人税法施行令 第80条(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金委任圧縮記帳国庫補助金

要約

国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳に代わる、剰余金の処分による積立金積み立て方法

適用条件
国庫補助金等で固定資産等を取得した場合
備考
法第42条、第43条、第44条の委任に基づく

法人税法施行令 第80条(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)の条文本文

(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)

第八十条 法第四十二条第一項及び第二項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)第四十三条第一項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに第四十四条第一項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。

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