税務法規集

法人税法施行令 第87条の2(保険金等で取得した固定資産等の取得価額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金計算圧縮記帳取得価額

要約

保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳適用分を、取得価額に算入しない処理

適用条件
法第47条第1項、2項、5項又は6項の適用を受けた場合
備考
適格合併等の移転を受けた場合の取扱いを含む

法人税法施行令 第87条の2(保険金等で取得した固定資産等の取得価額)の条文本文

(保険金等で取得した固定資産等の取得価額)

第八十七条の二 内国法人がその有する固定資産について法第四十七条第一項第二項第五項又は第六項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に第八十五条第一項第三号(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)に掲げる金額のうちに同条第二項に規定する保険差益金の額に同条第一項に規定する圧縮基礎割合を乗じて計算した金額の占める割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十七条第一項第二項第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

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