(圧縮記帳をした資産の帳簿価額)
第九十三条 法第四十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条又は第五十条(圧縮記帳)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定の適用によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
圧縮記帳を適用した資産の帳簿価額が1円未満となる場合の1円以上の金額の計上
(圧縮記帳をした資産の帳簿価額)
第九十三条 法第四十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条又は第五十条(圧縮記帳)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定の適用によりその帳簿価額が一円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。
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