(清算結了の登記をした場合の納税義務等)
1-1-7 法人が清算結了の登記をした場合においても、その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。(昭55年直法2-8「二」、昭56年直法2-16「二」、平15年課法2-7「二」、平22年課法2-1「二」、令4年課法2-14「二」、令5年課法2-17「二」により改正)
(注) 本文の法人が通算法人である場合において当該法人が清算結了の登記をしたときの当該法人の納税義務等について、当該法人は、その法人税については、本文に定めるところにより、当該法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとし、法第152条第1項(連帯納付の責任)の規定により連帯納付の責任を有することとなった他の通算法人の同項に規定する法人税については、当該法人及び他の通算法人が当該法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。