(募集株式の買取引受けに係る株式払込剰余金)
1-5-6 法人が募集株式を証券会社に買取引受けさせた場合におけるその払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額からその募集株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額は令第8条第1項第1号(資本金等の額)に掲げる金額に該当するのであるが、この場合に証券会社に支払う引受手数料の額は、たとえその買取引受けに係る募集株式の全部又は一部を最終的に当該証券会社が取得したときであっても、令第14条第1項第4号(株式交付費)に規定する株式交付費に該当する。(昭55年直法2-8「五」により追加、平3年課法2-4「二」、平14年課法2-1「四」、平19年課法2-3「六」、平19年課法2-17「三」により改正)