(資本金の額が零の場合)
1-5-8 会社法の規定の適用を受ける法人で資本金の額が零のものについては、資本を有しない法人には該当しないことに留意する。(平19年課法2-3「六」により追加)
会社法適用法人で資本金の額が零の場合における資本を有しない法人の該当性判定
(資本金の額が零の場合)
1-5-8 会社法の規定の適用を受ける法人で資本金の額が零のものについては、資本を有しない法人には該当しないことに留意する。(平19年課法2-3「六」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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