(山林の取得等に充てるために交付を受けた国庫補助金等)
10-2-5 法人が山林の取得又は改良に充てるため、国又は地方公共団体から交付を受けた補助金は、法第42条第1項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等に該当するものとする。(昭49年直法2-71「16」により追加)
山林の取得又は改良に充てるために交付を受けた国庫補助金等の損金算入への適用
(山林の取得等に充てるために交付を受けた国庫補助金等)
10-2-5 法人が山林の取得又は改良に充てるため、国又は地方公共団体から交付を受けた補助金は、法第42条第1項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等に該当するものとする。(昭49年直法2-71「16」により追加)
該当する裁決はありません。
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