税務法規集

法人税基本通達 10-2-5(山林の取得等に充てるために交付を受けた国庫補助金等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準山林国庫補助金等

要約

山林の取得又は改良に充てるために交付を受けた国庫補助金等の損金算入への適用

適用条件
山林の取得又は改良に充てるための補助金を受けた法人
備考
法第42条第1項を準用

法人税基本通達 10-2-5(山林の取得等に充てるために交付を受けた国庫補助金等)の条文本文

(山林の取得等に充てるために交付を受けた国庫補助金等)

10-2-5 法人が山林の取得又は改良に充てるため、国又は地方公共団体から交付を受けた補助金は、法第42条第1項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等に該当するものとする。(昭49年直法2-71「16」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する