税務法規集

法人税基本通達 10-4-2(納付金の納付があった事業年度において固定資産の取得等をすることができない場合の仮受経理等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定非出資組合仮受経理

要約

非出資組合が納付金受領後の事業年度に固定資産を取得できなかった場合の仮受経理等の取扱い

適用条件
非出資組合が納付金を受けたが、同事業年度内に固定資産を取得できなかった場合に適用。
備考
10-3-3の規定を準用。

法人税基本通達 10-4-2(納付金の納付があった事業年度において固定資産の取得等をすることができない場合の仮受経理等)の条文本文

(納付金の納付があった事業年度において固定資産の取得等をすることができない場合の仮受経理等)

10-4-2 10-3-3(工事負担金を受けた事業年度において固定資産が取得できない場合の仮受経理等)は、非出資組合が納付金の納付があった事業年度においてその目的となった固定資産の取得等をすることができなかった場合について準用する。(昭55年直法2-15「二十」により改正)

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