(譲渡資産の譲渡直前の用途)
10-6-6 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する譲渡資産の譲渡直前の用途は、法人が当該譲渡資産を他の用途に供するために改造に着手している等改造して他の用途に供することとしている場合には、その改造後の用途をいう。(平14年課法2-1「二十五」により改正)
交換による圧縮記帳における譲渡資産の譲渡直前の用途の判定基準
(譲渡資産の譲渡直前の用途)
10-6-6 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する譲渡資産の譲渡直前の用途は、法人が当該譲渡資産を他の用途に供するために改造に着手している等改造して他の用途に供することとしている場合には、その改造後の用途をいう。(平14年課法2-1「二十五」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)2月16日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)10月17日 施行 |
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(譲渡資産の譲渡直前の用途)10-6-6 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する譲渡資産の譲渡直前の用途は、法人が当該譲渡資産を他の用途に供するために改造に着手している等改造して他の用途に供することとしている場合には、そ 更新 ⬅
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(譲渡資産の譲渡直前の用途)10-6-6 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する譲渡資産の譲渡直前の用途は、法人が当該譲渡資産を他の用途に供するために改造に着手している等改造して他の用途に供することとしている場合には、この改造後の用途をいう。(平14年課法2-1「二十五」により改正) ⬅ 更新
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