税務法規集

法人税基本通達 10-6-6(譲渡資産の譲渡直前の用途)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準圧縮記帳

要約

交換による圧縮記帳における譲渡資産の譲渡直前の用途の判定基準

適用条件
法第50条第1項又は第5項の適用を受ける場合

法人税基本通達 10-6-6(譲渡資産の譲渡直前の用途)の条文本文

(譲渡資産の譲渡直前の用途)

10-6-6 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する譲渡資産の譲渡直前の用途は、法人が当該譲渡資産を他の用途に供するために改造に着手している等改造して他の用途に供することとしている場合には、その改造後の用途をいう。(平14年課法2-1「二十五」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)2月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)2月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(譲渡資産の譲渡直前の用途)

10-6-6 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する譲渡資産の譲渡直前の用途は、法人が当該譲渡資産を他の用途に供するために改造に着手している等改造して他の用途に供することとしている場合には、の改造後の用途をいう。(平14年課法2-1「二十五」により改正)

更新 

(譲渡資産の譲渡直前の用途)

10-6-6 法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する譲渡資産の譲渡直前の用途は、法人が当該譲渡資産を他の用途に供するために改造に着手している等改造して他の用途に供することとしている場合には、この改造後の用途をいう。(平14年課法2-1「二十五」により改正)

 更新

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