税務法規集

法人税基本通達 11-1-1(貸倒引当金の差額繰入れ等の特例)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金益金申告貸倒引当金

要約

貸倒引当金の繰入額と取崩額を相殺して損金経理した場合の、相殺前金額による取り扱い

適用条件
確定申告書に添付する明細書に相殺前の金額を明記している場合に適用。

法人税基本通達 11-1-1(貸倒引当金の差額繰入れ等の特例)の条文本文

(貸倒引当金の差額繰入れ等の特例)

11-1-1 法人が貸倒引当金につき当該事業年度の取崩額と当該事業年度の繰入額との差額を損金経理により繰り入れ又は取り崩して益金の額に算入している場合においても、確定申告書に添付する明細書にその相殺前の金額に基づく繰入れ等であることを明らかにしているときは、その相殺前の金額によりその繰入れ及び取崩しがあったものとして取り扱う。(平30年課法2-8「十一」により改正)

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