(国外にある債務者)
11-2-12 国外にある債務者について、令第96条第1項第1号又は第3号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる事由に類する事由が生じた場合には、これらの規定の適用があることに留意する。(平10年課法2-7「十五」により追加、平14年課法2-1「二十六」により改正)
国外にある債務者に対する貸倒引当金繰入限度額の適用
(国外にある債務者)
11-2-12 国外にある債務者について、令第96条第1項第1号又は第3号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる事由に類する事由が生じた場合には、これらの規定の適用があることに留意する。(平10年課法2-7「十五」により追加、平14年課法2-1「二十六」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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