税務法規集

法人税基本通達 11-2-12(国外にある債務者)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準貸倒引当金

要約

国外にある債務者に対する貸倒引当金繰入限度額の適用

適用条件
債務者が国外にある場合
備考
法人税法施行令第96条第1項第1号及び第3号を準用

法人税基本通達 11-2-12(国外にある債務者)の条文本文

(国外にある債務者)

11-2-12 国外にある債務者について、令第96条第1項第1号又は第3号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる事由に類する事由が生じた場合には、これらの規定の適用があることに留意する。(平10年課法2-7「十五」により追加、平14年課法2-1「二十六」により改正)

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