(相当期間の意義)
11-2-6 令第96条第1項第2号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する「債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと」における「相当期間」とは、「おおむね1年以上」とし、その債務超過に至った事情と事業好転の見通しをみて、同号に規定する事由が生じているかどうかを判定するものとする。(平10年課法2-15「3」により追加、平14年課法2-1「二十六」により改正)
個別評価金銭債権の貸倒引当金繰入限度額における「相当期間」を、おおむね1年以上と定義
(相当期間の意義)
11-2-6 令第96条第1項第2号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する「債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと」における「相当期間」とは、「おおむね1年以上」とし、その債務超過に至った事情と事業好転の見通しをみて、同号に規定する事由が生じているかどうかを判定するものとする。(平10年課法2-15「3」により追加、平14年課法2-1「二十六」により改正)
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