(リースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合の取扱い)
12の5-1-7 リースを含む契約にリースを構成する部分とリースを構成しない部分とがある場合において、次に掲げる方法により経理しているときは、当該方法により区分された後の当該リースを構成する部分に係る資産の賃貸借について法第64条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)及び令第131条の2(リース取引)の規定並びにこの節及び第12章の5第2節(金銭の貸借とされるリース取引)の取扱いを適用する。(令7年課法2-7「八」により追加)
(1) リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分ける方法
(2) 対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと又は性質及び当該法人の営業における用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする方法