税務法規集

法人税基本通達 12の7-1-1(通算グループから中途離脱した通算法人についての損益通算の適用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外損益通算通算グループ離脱

要約

通算グループを中途離脱した通算法人における損益通算の適用除外

適用条件
通算完全支配関係を有しなくなり通算承認の効力を失った通算法人が対象。
備考
法第64条の5第1項および第3項に関連。

法人税基本通達 12の7-1-1(通算グループから中途離脱した通算法人についての損益通算の適用)の条文本文

(通算グループから中途離脱した通算法人についての損益通算の適用)

12の7-1-1 法第64条の5第1項(損益通算)に規定する所得事業年度及び同条第3項に規定する欠損事業年度は、通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限られるのであるから、当該通算親法人の事業年度の中途において当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったことにより通算承認の効力を失った通算法人のその有しなくなった日の前日に終了する事業年度については、これらの規定の適用はないことに留意する。(令4年課法2-14「四十八」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する