税務法規集

法人税基本通達 13-1-10(借地権の設定等に伴う保証金等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外借地権保証金

要約

借地権設定時に受領した通常程度の保証金等の額を、特に有利な条件による金銭の貸付けに該当させない取扱い

適用条件
法人が借地権の設定等に当たり保証金、敷金等を受け入れた場合に適用。
備考
令第138条第2項(特別の経済的な利益)との関係。

法人税基本通達 13-1-10(借地権の設定等に伴う保証金等)の条文本文

(借地権の設定等に伴う保証金等)

13-1-10 法人が借地権の設定等に当たり保証金、敷金等の名義による金銭を受け入れた場合においても、その受け入れた金額がその土地の存する地域において通常収受される程度の保証金等の額(その額が明らかでないときは、借地権の設定契約による地代の3月分相当額とする。)以下であるときは、当該受け入れた金額は、令第138条第2項(特別の経済的な利益)に規定する「特に有利な条件による金銭の貸付け」には該当しないものとする。(昭55年直法2-15「三十一」により改正)

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