税務法規集

法人税基本通達 14-2-9(協同組合等の特別の賦課金)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算協同組合賦課金

要約

協同組合等が教育・指導事業目的の賦課金で剰余が生じ、翌年度に支出することが確実な額を仮受金等として経理する場合の取扱い

適用条件
協同組合等が教育事業又は指導事業の経費に充てる賦課金を賦課した場合

法人税基本通達 14-2-9(協同組合等の特別の賦課金)の条文本文

(協同組合等の特別の賦課金)

14-2-9 協同組合等が、組合員に対し教育事業又は指導事業の経費の支出に充てるために賦課金を賦課した場合において、その賦課の目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度に繰り越されたため当該賦課金につき剰余が生じたときにおいても、その剰余の額の全部又は一部をその目的に従って翌事業年度中に支出することが確実であるため、その支出することが確実であると認められる部分の金額を当該事業年度において仮受金等として経理したときは、これを認める。(昭55年直法2-15「三十四」、平15年課法2-7「五十一」、令4年課法2-14「五十四」により改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)2月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)2月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(協同組合等の特別の賦課金)

14-2-9 協同組合等が、組合員に対し教育事業又は指導事業の経費の支出に充てるために賦課金を賦課した場合において、その賦課の目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下14-2-9において同じ。)に繰り越されたため当該賦課金につき剰余が生じたときにおいても、その剰余の額の全部又は一部をその目的に従って翌事業年度中に支出することが確実であるため、その支出することが確実であると認められる部分の金額を当該事業年度において仮受金等として経理したときは、これを認める。(昭55年直法2-15「三十四」、平15年課法2-7「五十一」、令4年課法2-14「五十四」により改正)

更新 

(協同組合等の特別の賦課金)

14-2-9 協同組合等が、組合員に対し教育事業又は指導事業の経費の支出に充てるために賦課金を賦課した場合において、その賦課の目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下14-2-9において同じ。)に繰り越されたため当該賦課金につき剰余が生じたときにおいても、その剰余の額の全部又は一部をその目的に従って翌事業年度中に支出することが確実であるため、その支出することが確実であると認められる部分の金額を当該事業年度において仮受金等として経理したときは、これを認める。(昭55年直法2-15「三十四」、平15年課法2-7「五十一」により改正)

 更新

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