税務法規集

法人税基本通達 14-3-7(非更生債権等の処理)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準非更生債権更生計画

要約

更生計画の届出漏れ等により更生債権とならなかった債権等の貸倒れ処理

適用条件
更生会社等に対する債権を有する法人

法人税基本通達 14-3-7(非更生債権等の処理)の条文本文

(非更生債権等の処理)

14-3-7 債権法人が更生会社等に対して有する債権で指定された期限までに裁判所に届け出なかったため更生計画に係る更生債権とされなかったものについては、その金額を当該更生計画認可の決定のあった日において貸倒れとすることができる。
 更生計画の定めるところにより交付を受けた募集株式、設立時募集株式若しくは募集新株予約権又は出資若しくは基金の拠出(以下「募集株式等」という。)の割当てを受ける権利について当該募集株式等の引受け等の申込みをしなかったこと又はこれらの権利に係る株主となる権利若しくは新株予約権について払込期日までに払込みをしなかったためこれらの権利を失うことになった場合についても、同様とする。(平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平17年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十」により改正)

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