(非更生債権等の処理)
14-3-7 債権法人が更生会社等に対して有する債権で指定された期限までに裁判所に届け出なかったため更生計画に係る更生債権とされなかったものについては、その金額を当該更生計画認可の決定のあった日において貸倒れとすることができる。
更生計画の定めるところにより交付を受けた募集株式、設立時募集株式若しくは募集新株予約権又は出資若しくは基金の拠出(以下「募集株式等」という。)の割当てを受ける権利について当該募集株式等の引受け等の申込みをしなかったこと又はこれらの権利に係る株主となる権利若しくは新株予約権について払込期日までに払込みをしなかったためこれらの権利を失うことになった場合についても、同様とする。(平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平17年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十」により改正)