(信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期)
14-4-2 法人が受益者等課税信託の受益者(法第12条第2項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定により、同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下14-4-6までにおいて「受益者等」という。)である場合において、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該受益者等である当該法人の収益及び費用とみなされる当該受益者等課税信託の信託財産に帰せられる収益及び費用は、その信託行為に定める信託の計算期間にかかわらず、当該法人の各事業年度の期間に対応する収益及び費用となるのであるから、留意する。(平19年課法2-5「八」により追加)