(低廉貸付けの判定)
15-1-21 公益法人等が行う土地の貸付けが規則第4条(非課税とされる住宅用地の貸付けの要件)の要件に該当するかどうかについては、次のことは次による。(昭49年直法2-71「28」により追加、昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-22「十四」により改正)
(1) 土地の貸付けが同条の要件に該当するかどうかは、それぞれの貸付けごとに判定する。
(2) 同条に規定する貸付期間に係る収入金額は、当該期間につき経常的に収受する地代の額によるものとし、契約の締結、更新又は更改に伴って収受する権利金その他の一時金の額はこれに含めないものとする。
(3) 同条に規定する固定資産税及び都市計画税の額は、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税が特別に減免されている場合であっても、その減免がされなかったとした場合におけるこれらの税額による。