税務法規集

法人税基本通達 15-1-21(低廉貸付けの判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準低廉貸付け公益法人等

要約

公益法人等による住宅用地の非課税貸付けにおける、収入金額の算入範囲および固定資産税等の判定基準

適用条件
公益法人等が行う土地の貸付けが対象
備考
規則第4条の要件判定に関する規定

法人税基本通達 15-1-21(低廉貸付けの判定)の条文本文

(低廉貸付けの判定)

15-1-21 公益法人等が行う土地の貸付けが規則第4条(非課税とされる住宅用地の貸付けの要件)の要件に該当するかどうかについては、次のことは次による。(昭49年直法2-71「28」により追加、昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-22「十四」により改正)

(1) 土地の貸付けが同条の要件に該当するかどうかは、それぞれの貸付けごとに判定する。

(2) 同条に規定する貸付期間に係る収入金額は、当該期間につき経常的に収受する地代の額によるものとし、契約の締結、更新又は更改に伴って収受する権利金その他の一時金の額はこれに含めないものとする。

(3) 同条に規定する固定資産税及び都市計画税の額は、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税が特別に減免されている場合であっても、その減免がされなかったとした場合におけるこれらの税額による。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する