税務法規集

法人税基本通達 15-1-44(周旋業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義周旋業

要約

周旋業の定義および不動産仲介業や職業紹介所等の該当例


法人税基本通達 15-1-44(周旋業の範囲)の条文本文

(周旋業の範囲)

15-1-44 令第5条第1項第17号(周旋業)の周旋業とは、他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいい、例えば不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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